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議事録

総務常任委員会(2019年11月14日) 石川たえ府議の決算質問


・副首都推進事業について

◆(石川たえ君) 日本共産党の石川たえです。
 まず、副首都推進局についてお聞きをいたします。
 決算概要報告者十二ページ、副首都推進事業について、副首都推進本部等運営費負担金の決算額五億四千八十一万二千四十三円、これちょっと内訳がよくわからないので、改めて聞かせてもらいます。
 嘉悦学園に、大都市制度の経済効果について委託をされています。この委託費が約一千万円、これも負担金の中に含まれますか。

◎総務担当課長(奥村格一君) お答えいたします。
 大阪市への負担金の中には、委員お示しの大都市制度(総合区設置及び特別区設置)の経済効果に関する調査に係る費用として支払いました約九百九十五万円のうち、府が負担すべき二分の一に相当する額約四百九十七万円が含まれております。
 以上です。

◆(石川たえ君) 委託業者の選定に当たり、嘉悦学園のほうが関西における実績と知見を有している、大阪・関西の経済状況について知見を有しているとされていますが、何をもってこの評価を下したのか、教えてください。

◎企画担当課長(脇川智浩君) 大都市制度の経済効果に関する調査につきましては、公募型プロポーザル方式により広く提案募集を行いまして、二つの事業者から企画提案があったところでございます。
 受託事業者の選定に当たりましては、行政学や経済学の有識者三名で構成する選定委員会で審査いただきました結果、評価が高かった学校法人嘉悦学園を選定いたしました。
 大阪・関西における実績や知見に関しましては、担当する研究者の業務・研究実績といたしまして、関西地域二府五県の産業連関表を接続した関西地域間産業連関表の作成に参加した実績があること、また提案書の中で大阪の経済状況についての分析が行われていることなどの点が、選定委員会において評価されたものでございます。

◆(石川たえ君) 実績があって選定委員会での評価が高かったということだと思うんですけれども、この報告書を読まれ研究されているいろんな研究者の方が、この報告書は理論的におかしい、実現の可能性もない、こういう指摘をされているわけです。
 例えば、嘉悦学園の報告書では、大阪都の経済効果について、自治体の人口がふえるにつれ一人当たりの歳出は減るが、人口五十万を境として人口がふえれば、一人当たりの歳出額がふえるU字カーブを描くとし、人口規模が大きい大阪市では、特別区に再編すれば年間一千百億円の財政削減効果がある、こういうふうに報告書にはあると思います。
 しかし、この試算の前提として、扶助費と公債費が除かれている、こう指摘される方もおられます。この研究者の方は、例示も示しながら、横浜市、名古屋市の扶助費と比べると、二〇一六年度の比較で、横浜市の扶助費は約四千四百億円、名古屋市の扶助費は約二千九百億円、大阪市の扶助費は約五千四百億円と、大阪市の扶助費が突出して高い、このことを指摘した上で、扶助費には生活保護とか福祉のための費用というのが当然含まれますので、これが高いということは、大阪市民の暮らしが他県の政令市と比べても大変やということが、大阪市の高さでわかると思います。
 この扶助費に連動して人件費等の負担も大きくなるのに、扶助費の分は除いて、人件費はそのままにしているために、財政効率化効果が大きく表示されている。この研究者の方は、扶助費や人件費を含めた民生費で見れば、大阪市は二〇一六年度で約七千二百億円を占めるということを言われています。その上で、十分な財政効率化効果が期待できるものではなく、現在の特別区の財政の姿とは全く異なる、こういうふうに締めくくられておられます。
 また、別の研究者の方ですが、この方は、嘉悦学園報告書のグラフに含まれる一人当たりの歳出額が二十五万円といった効率的な市は、恐らく農村部に所在するもので、大都市圏に限ったグラフの中では登場しない。このU字カーブの仮説、人口五十万程度以上の市における一人当たりの歳出増大の進行は証明されない、こういうふうに言われています。
 そのほかにも、大阪都は、大阪全体にわたる制度変更なのだから、特別区と大阪市を比べるだけでなく、大阪府の財政についてもシミュレーションしなければならないが、廃止される大阪市の指定都市、大都市機能と多くの中核市機能を引き受けなければいけない大阪府の歳出増については取り上げられていない。政策効果の中に府の便益、社会的費用が含まれていない、こういう指摘はたくさんあるわけです。
 選定委員会での評価の結果、嘉悦学園になったということでありますけれども、これまで指摘もされてきましたが、嘉悦学園の報告書は、前提として扶助費、公債費が除かれている、U字カーブは当てはまらない、大阪府の財政についてのシミュレーションがない、政策効果の中に社会的コストが含まれていない、削減効果についても一定期間が経過すれば生み出される可能性がある数字、こう言われていますが、一定期間がどの程度なのかも明らかにされていない、特別区設置に伴うコストの増についても掲載に入っていないなどなど、本当に信憑性があるのというふうに思わざるを得ません。
 この報告書に一千万円、府の負担金約五百万円もの税金を支出したというのは、誤りだったのではないでしょうか。

◎企画担当課長(脇川智浩君) 今回の調査につきましては、法定協議会などにおきまして、大都市制度の効果を定量的に示すべきとの議論を受けまして、法定協議会や議会などでの議論に資することを目的に、事業者の専門的知見を活用して効果算出を行うという趣旨で調査委託したものでございます。
 調査委託につきましては、契約期間内に実施されまして、大阪市の完了検査を経て適切に契約履行は完了しております。また、算出手法につきましても、事業者の専門性に基づきまして、学術的なアプローチとしてオーソドックスな手法により実施されておりまして、理論的に生み出される可能性のある数字が実証的に示されたものと認識しております。
 調査報告書につきましては、法定協議会等におきまして活発な議論が行われたところでございまして、大都市制度に関する議論に資するという所期の目的に沿った適切な支出であると認識しております。

◆(石川たえ君) 副首都のパンフレットの中には、基礎自治体が成長を支えるという矢印があって、広域が成長の果実を還元するという矢印があると思うんですが、適切だと言われますが、私は、適切でないと思っているんですが、経済効果の信憑性はないと、成長を支えるのは具体的にどういうことなのかというのは、その矢印とその中に書かれていることではよくわからないと。
 大阪は、一体何を財源にして財政調整を行うのか。特別区になってきめ細かいサービスができますと言われていますけれども、この根拠は一体どこにあるのか、こういうことが府民にあんまり示されてないんじゃないかなというふうに思います。これでは、やっぱりお金の無駄遣いだというふうに思いますし、そこで浪費された能力ある職員の皆さんの力は、ほかのこと、府民の安全とか、防災とか、災害時の支援とか、暮らしを守る施策の充実にこそ使うべきじゃないかなというふうに指摘もしておきたいと思います。
 副首都推進本部等運営負担金については、済みませんが知事にも聞きたいと思いますので、委員長、よろしくお願いいたします。

・大阪府北部地震を震源とする地震等被災者支援事業について

◆(石川たえ君) 次に、政策企画部の決算概要九十三ページ、北部地震を震源とする地震等被災者支援事業についてお聞きをしたいと思います。
 被災者生活再建事業費について、北部地震、台風第二十一号での被害家屋の件数とこの事業の対象になった件数を教えてください。

◎災害対策課長(古田大君) お答えいたします。
 昨年の北部地震の罹災証明書の発行件数でございますが、平成三十一年三月末時点におきまして、全壊二十一件、大規模半壊七件、半壊六百七件、一部損壊六万千六百三十八件でございます。
 また、台風第二十一号につきましては、全壊六十一件、大規模半壊三十六件、半壊六百四十九件、一部損壊七万九千八百三十九件となっております。
 大阪府被災者生活再建支援事業につきましては、被災者生活再建支援法に準じまして、全壊、大規模半壊、解体を伴う半壊の世帯を支給対象としており、対象となる災害は、七月豪雨と台風第二十一号でありまして、その支給実績は四件でございます。
 なお、北部地震の被災者に対しましては、義援金により同様の支援が行われております。

◆(石川たえ君) 対象は、北部地震は義援金なので、台風第二十一号と豪雨だということなんですけど、台風第二十一号の全壊六十一件、大規模半壊三十六件、半壊六百四十九件あるんですよね。執行されたのは、四件しか執行してない。
 半壊だけでも六百四十九件、大規模半壊だけでも三十六件、全壊だけでも六十一件あるんですけど、何で執行は四件しかなかったのか、教えてください。

◎災害対策課長(古田大君) お答えいたします。
 大阪府被災者生活再建支援事業につきましては、平成三十年十二月に補正予算の議決をいただきまして、同年十二月十九日に要綱を策定し、事業を開始したところでございます。
 本事業は、府と市町村がそれぞれ二分の一を負担する必要がありまして、市町村においても予算措置を行う必要がありますが、多くの市町村では、平成三十一年度予算で措置することとなったため、昨年度三百十二万五千円の執行となったところでございます。
 なお、本事業につきましては、平成三十一年二月議会におきまして繰越明許の御議決をいただき、本年度も継続して実施しております。

◆(石川たえ君) 今年度に引き継がれているということなので、引き続き取り組んでいただきたいなと思っているんですけど、この被災者生活再建支援事業が国の生活再建支援法に準じていると。全壊、大規模半壊、半壊、これが対象になっている。国の被災者生活再建支援法の適用対象は、高槻だけだったと。これじゃ余りにもかわいそうだということでつくられたのが、大阪府のこの被災者生活再建支援の制度事業だったというふうに認識しているんですよね。
 前の委員会でも申し上げましたけど、この心意気は、すごいなと、大したもんやなと思って非常に評価はしてるんです。非常に評価はしてるんですけど、何でわざわざ国に準じて、せっかく支援するんですから、国に準じんでもええんちゃうかなと思うので、なぜわざわざ国に準じる制度設計になったのかというのを教えてもらえますか。

◎災害対策課長(古田大君) お答えします。
 被災者に対する支援につきましては、被災者生活再建支援法など、国における統一的なルールによる支援が基本と考えております。
 昨年は、大阪府北部地震や台風第二十一号による被災者で、被災者生活再建支援法の適用を受けましたのは、地震による高槻市のみでございました。府域内で同じ全壊、大規模半壊の被災者の間でも支援の有無に差が生じたことになりました。
 このような状況の中で、一日も早く日常生活を取り戻せるよう市町村と連携した独自の支援金制度を創設し、同法に準じた独自支援を行うことといたしたところでございます。

◆(石川たえ君) もう一回聞いて申しわけないんですけど、国における統一的なルールによる支援が基本というふうに今御答弁いただいたんですけど、その国における統一的なルールは、絶対守らなあかんという法的根拠があるんですか。国に準じると言わはったけど、絶対準じなあかんというルールがあるんですか。

◎危機管理監(橋本正司君) 国の制度以上に各自治体で支援をするということは、これは法的には許容されております。ただ、府の考え方といたしましては、公助については、国が規定されております全壊、それから大規模半壊、さらに解体を伴う半壊、公助の対象は基本的にはそこにとどまるべきだろうと。
 ただ一方で、昨年の地震等の被害の状況を受けて、大阪府も全国知事会と一緒にこの公助の範囲を解体を伴う半壊から半壊まで拡大するということについては要望いたしております。

◆(石川たえ君) 国に要望していただいているのは、非常に大事なことだと思っているので、国の制度がどんどん拡大されれば救われる人はたくさんになっていくので、それは大いに要望していただいたらいいと思ってるんですけど、絶対国のルールどおりで、ルールというか、その国の基準どおりでなきゃならんということじゃないということですから、せっかく万博でSDGsや言うてて、災害にも強いことも示そうというてて言うてるんですから、やっぱり先進都市として、国に準じてというところに余り縛られずに、大阪府としてもっと広く被災者の支援ができるようにしたほうがいいんじゃないかなということは、指摘だけにしておきたいというふうに思います。
 次に、みなし仮設についてお聞きをします。
 みなし仮設として執行したのは、九十四戸というふうにお聞きをしています。さきに被害家屋の件数を聞きましたけれども、みなし仮設として執行されたのが九十四戸というのは、随分少ないなというふうに感じているんですが、なぜこれだけしか提供ができなかったんでしょうか。

◎災害対策課長(古田大君) お答えします。
 みなし仮設住宅制度につきましては、昨年に発生した災害により、避難所から自宅へ帰ることが困難な被災者等に日常生活を取り戻していただくため、府営住宅などの空き住戸の提供等を行い、家賃等を府と市町村が負担して被災者に無償で貸与する制度でございます。
 府としましては、住宅戸数の制限は設けていないところでございます。
 なお、本事業につきましては、市町村におきまして、事業の実施や入居対象の設定などを行っておるところでございます。

◆(石川たえ君) 府として制限設けてないということなので、これはええことやなと思っていて、ただ市町村からなかなか欲しいよという手が挙がってないということだと思うんですけど、府の制度の活用をもっともっと積極的にやってくださいよという呼びかけは、市町村にどの程度されていたんですか。

◎災害対策課長(古田大君) 本事業につきましては、住宅まちづくり部と連携して実施しております。
 北部地震において災害救助法を適用した十三市町に対しまして、制度の検討段階から情報提供を行い、その後の七月豪雨を含む要綱を七月十二日に策定し、全市町村に制度の周知を行いました。また、その後発生しました台風第二十一号も対象に加えまして、改めて制度の周知を行ったところでございます。
 市町村におきましては、被害の状況に応じてその必要性を判断されたものと考えております。

◆(石川たえ君) 私、吹田市なので、北部地震にしても、第二十一号にしても、ほかの市町村さんほど大きな被害がなかったのは確かです。ただ、私の周りも家壊れて入られへんという人はいてて、残念ながら吹田市は応募戸数ゼロだったので、その人は入ることができずに別の家を探したわけです。
 せっかく制度に制限設けてないという物すごい広い門戸を大阪府が広げてんねんから、もっと市町村がこの制度を活用できるように、さらに積極的な周知もお願いしたいなと思っているのと、あと市の負担が二分の一というのは、やっぱり市町村にとってはなかなか厳しいかなと思っていて、災害の関係だけでも市町村負担というのはたくさんあるわけですよね。その中にみなし仮設まで入ってしまったら、もう必要なところから順番に執行していけば、みなし仮設まで手回れへんわという、そういう市町村も出てくるかなと思うんです、財政力によって。
 なので、せっかくですから、大阪府として、一〇〇%府の負担でみなし仮設を提供したほうがよかったんじゃないかなと思うんですが、なぜそういう制度設計にはならなかったんでしょうか。

◎災害対策課長(古田大君) お答えします。
 災害救助法を適用した場合は、全壊の世帯に対し、国と府の負担により応急仮設住宅を提供することになりますが、災害救助法の適用がない場合や、災害救助法の適用を受けても全壊以外の世帯につきましては、その支援制度はございません。
 昨年は、たび重なる災害により、府域の広範囲に被害を受け、被災者が一日も早く日常生活を取り戻せるよう制度創設時に関係市と協議し、一部損壊を含む被災者に対しまして、府と市町村の負担割合を二分の一とする独自制度を設けてございます。
 委員御指摘ありましたけども、市町村におきましては、被害状況に応じてその必要性を判断されたものと考えております。

◆(石川たえ君) この質問させていただくときに、みなし仮設は、一部損壊の人も対象だよという話を聞かせていただいて、大阪府ってやっぱりすごいよねというのが私の実感だったんですよね。せっかくそういうすごいことをいろいろちょこちょこ小出しやけど、やってるわけですから、小出しにせんとばんと大盤振る舞いで、もっと被災者を支援するような制度設計になればいいのになというふうに思っているところです。
 やっぱり住む家がないというのは、被災者にとっては、本当にあしたどうしたらいいのという、そういう事態に直面するということですし、家壊れてなくても、もう恐ろしくて柱一本削れてるけど住めないという人だってたくさん残されるわけで、こういう人たちを根こそぎ救ってあげられる大阪府の制度設計になったらいいんじゃないかなというふうに思います。
 生活再建支援制度は、今年度までの繰り越しですから、四件だけで終わらせずに、引き続き積極的に呼びかけていただいたらいいかなというふうに思っています。
 被災者支援事業とみなし仮設については、知事にも聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。

・青少年健全育成事業について

◆(石川たえ君) 最後に、決算概要報告の五十八ページ、青少年健全育成事業のうち、単年度事業である青少年健全育成条例改正に伴う周知啓発事業についてお聞きをしたいと思います。
 七月の青少年健全育成条例改正では、事業者の規制というのが大体主だったかなと思いますが、子どもたちがJKビジネスに近づかないようにしていくために、青少年への啓発はどのように進められてきたのか、また条例改正後、JKビジネスの事業者は減少はしているんでしょうか、その効果についてお聞かせください。

◎青少年課長(嶋田和弘君) 青少年がいわゆるJKビジネスに近づくことがないよう、昨年度は、巧妙な勧誘手口や危険性をわかりやすく伝えるための映像教材を新たにつくりまして各学校で活用していただくため、府内全ての小中高等学校や支援学校に配付をいたしました。また、JKビジネスへの勧誘がネットで行われることが多いことから、昨年度のOSAKAスマホサミットにおきまして、JKビジネスを介した性被害の防止について青少年みずからが考え発表するなど、青少年と大人がともに考える機会としたところでございます。
 また、昨年度の条例施行日には、府教育庁や府警察等と合同で啓発キャンペーンを開催いたしまして、広く注意喚起しますとともに、府政だよりや府ホームページ、青少年課のツイッターなどにおきまして、危険性や条例改正について継続して周知をしております。
 JKビジネス事業者の状況でございますが、警察庁の調査によりますと、平成二十九年十二月末時点で全国に百三十一店舗あり、そのうち府内は三十一店舗でございましたが、条例改正後の平成三十年十二月末時点では、全国の百三十七店舗中府内は二十七店舗であり、前年に比べ四店舗減少をしてございます。
 事業者に対しましては、条例施行前の昨年六月に説明会を開催いたしますとともに、条例施行日の七月一日には、府警察と合同で立入調査を実施いたしました。また、その後も、条例の遵守状況について立入調査を行いましたが、条例違反は確認をされてございません。

◆(石川たえ君) 少しずつですが、効果が出ているのかなというふうに感じています。全国は、百三十一店舗が百三十七店舗にふえとるんですよね。でも、大阪は、四店舗ですけれども減ってるんですよね。ここにやっぱり事業をやった効果が徐々に出てきてるんじゃないかなというふうに思うんですが、ただこの手のビジネスって、雨後のタケノコのようにぼこぼこ形を変え、品を変え出てくるものであって、本当に青少年がそこにひっかかってしまうような落とし穴が、ネットの社会の中ではたくさんあるなというふうに感じているところです。
 ですから、条例改正して事業者の規制を行っていったわけですけれども、今後とも、ぜひ対策強化していただきたいなと思うことと、やっぱり子どもたちがひっかからないようにするというのが大事なので、本当に私、冊子とDVDいただいて、拝見もさせていただきました。非常によくできた冊子だなと思っていますので、学校現場等での活用を初め--保護者がなかなか察知できてないんですよね。なので、保護者にもこの危険性がしっかり伝わっていくような取り組みを引き続きやっていただけたらいいかなというふうに申し上げて、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。



   


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