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保健所強化、消費税減税、少人数学級を 共産党大阪府議団が意見書提案

 共産党大阪府議団は、9月29日に開会した府議会に、「保健所の増設と機能強化を求める意見書」、「消費税率5%以下への引き下げを求める意見書」など9つの意見書案を提出しました。


共産党府議団が提出した意見書案は以下の通りです。

保健所の増設と機能強化を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症の拡大が1年半以上にわたり、PCR検査、感染者の行動調査や接触者の確認、自宅療養者への健康観察や生活支援など保健所の業務が急増している。全国保健所長会が3月から4月にかけて全保健所を対象に行った緊急アンケートでも、多くの保健所が過大な業務で疲弊していることが明らかになっている。
 少ない体制で新型コロナ対策に追われ、精神保健や難病等の相談、食品衛生、環境衛生、医事・薬事等の監視活動など保健所本来の業務に手が回らないという状況も各地の保健所で生まれている。新型コロナの収束が見えない中で指定感染症の指定解除の条件や時期についても展望がなく、医療従事者に加え保健所職員も健康障害や意欲の限界が生じており、新型コロナ拡大地域のみならず全ての地域の保健所で業務遂行が不可能となる事態も生み出しかねない。
 感染症が発生・流行した場合、実際の治療・予防の拠点となるのは地域の専門医療機関や保健所である。しかし医療費抑制や公務員削減を推し進める政府の方針のもと、本府内の保健所も地域保健法改定前(1994年)の54か所から現在18か所へと減らされている。
 新型コロナに限らず、わが国でははしかの患者が毎年10万人以上も発生し、風疹の患者数も世界ワースト4位(2012年WHO調査)で、HIV感染者・エイズ患者も増加傾向にある。公衆衛生の要となる保健所の増設と機能強化が強く求められている。
 よって政府及び国会は、下記の事項を実施するよう求める。

1 保健所増設と専門職員増員を始めとした保健所機能の強化を図ること。

2 保健所が緊急的に正規の専門職員及び事務職員を増員するための財政措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


介護福祉職員の待遇の抜本改善等を求める意見書

 高齢者を介護する職員が2040年度には約70万人不足する見通しが厚生労働省の推計で明らかになった。この差を埋めるには毎年3万3千人ずつ介護職員を増やさなければならない。
 介護職は、人命を預かる精神的負担が大きい上に勤務時間が不規則で力仕事が多いにも関わらず、職員の平均年収は全職業平均よりも100万円程度低い。重労働に見合う賃金水準に達していないことが、介護職員が増えない原因の一つである。
 新型コロナウイルス感染症の拡大が繰り返す中、労働環境がさらに厳しくなり、職員の心身の負担がかさみ、離職者も増えている。介護人材を確保するには待遇の抜本的改善などの対策が急務である。
 よって政府及び国会は、下記の事項を実施するよう求める。

1 処遇改善加算に加えて基本報酬を引き上げ、事業継続支援を拡充すること。

2 基本報酬の引き上げが保険料値上げや利用者負担増とならないように思い切った公費投入を行うこと。

3 身体介助の負担軽減につながる介護ロボット等の購入補助金を引き上げること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


国民健康保険及び後期高齢者医療における傷病手当金拡充を求める意見書

 厚生労働省は令和2年3月10日付け事務連絡において、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者が新型コロナ感染症に感染するなどして休業した場合に傷病手当金を支給する市町村に対する国の財政支援を行うと通知した。
 これによって全国8割を超える市町村国保が傷病手当金の支給を開始した。しかしその対象は被用者のみとなっており、自営業者及びフリーランスの被保険者は対象とされていない。
 現行国民健康保険法は第58条2項において「条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」とされているが、各市町村保険者は、財政的課題もありコロナ禍以前から制度化している自治体は少数にとどまっている。しかし、被用者保険との公平性の観点や、自営業者、フリーランス、個人事業主が増加している社会的変化の中で、多くの被保険者から全国的な制度化が期待されている。
 被用者と異なり収入減少の状況や所得補填としての算定額の算出などの困難課題があることなどを理由として拡充が難しいとされてきたが、すでに支給している自治体の事例やコロナ禍の特例措置も参考にして、国として早急に制度拡充されることが必要である。
 よって政府及び国会は、国民健康保険及び後期高齢者医療において、自営業者、フリーランス、個人事業主に対する傷病手当金制度の全国的確立のための財政措置と制度拡充を行うことを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


気候危機打開に実効ある温室効果ガス削減目標を持ち社会システムの大改革を求める意見書

 世界各地で、異常な豪雨、猛暑、干ばつ、海面上昇が大問題となっている。日本でも数十年に一度と言われる豪雨や暴風、猛暑などによる災害が頻発している。気候危機は、日本にとっても緊急に解決しなければならない死活的問題となっている。
 国連IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、今年8月の報告書で、気候の現状について「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がない」とした。そのうえで、これからの10年の思い切った温室効果ガス削減と、2050年までに温室効果ガスの排出量「実質ゼロ」を達成し、その後も大気中のCO2濃度を下げる努力を続けることによって、21世紀の最後の20年には気温上昇を産業革命前に比して1.4度まで抑えることができることを示した。
 新型コロナウイルスなどの新しい感染症が次々と出現し、人類社会の大きな脅威となっているが、この背景にも、森林破壊をはじめとした環境破壊、地球温暖化がある。
 しかし、政府が4月に発表した2030年度の目標は「2013年度比で46%削減」(2010年比換算42%)というもので、国連が示した「2030年までに2010年比45%減」という世界平均よりも低いものにとどまっている。
 すでに世界の気温は、産業革命前比1.1~1.2度上昇しており、破局的な気候変動を回避するために取り組める時間は長くない。10年足らずの間に、全世界のCO2排出量を半分近くまで削減できるかどうかに人類の未来がかかっている。
 よって政府及び国会は、下記の事項を実施するよう求める。

1 2030年度までにCO2排出量を2010年度比50~60%削減する目標を持ち、その実行に責任をもつこと。

2 石炭火力発電からの計画的撤退、最悪の環境破壊を引き起こす原発依存のエネルギー基本計画を改める、電力と鉄鋼など一部産業を中心とした大規模事業所の脱炭素推進など、省エルギー促進、再生可能エネルギー普及のために社会システムの大改革を進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


盛り土を規制する全国一律の法整備を求める意見書

 7月に静岡県熱海市で盛り土の崩落を原因とした大規模土石流が発生し、26人もの犠牲が生じた。
 現在、宅地造成や廃棄物埋め立ての盛り土は法律で安全対策が義務付けられているが、ビル建設工事等の残土処分の盛り土を規制する法律はない。独自の条例を制定している地方自治体もあるが、強い規制力はなく、残土を排出する建設業者や運搬業者は処罰できず、実効性が弱い。規制の緩い自治体に残土を運搬し盛り土を造成する悪質業者がいることも指摘されている。
 これまでも盛り土による土砂崩れ等が全国で後を絶たず、強い規制を求める声が上がっている。近畿ブロック知事会は昨年3月、「全国一律に適用される最低限度の基準の設定等が不可欠」と提言した。関東地方知事会議も昨年、建設残土は「県域を越えて流通している上、条例で定めることのできる罰則では、不適正な事案に対する十分な抑止力となっていない」として法整備を要望した。これらの声に耳を貸さず、危険・違法な盛り土を事実上野放しにしてきた国の責任は重大である。
 国は盛り土の総点検を開始したが、危険な盛り土を洗い出して直ちに対策を取るとともに、厳しく規制できる仕組みづくりが急務である。
 よって政府及び国会は、盛り土を規制する全国一律の法整備を早急に行うことを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


名古屋入管局でのスリランカ人女性死亡事件の真相解明と出入国管理行政の抜本的改正を求める意見書

 スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入国管理局の収容施設で3月に死亡した事件について、出入国在留管理庁は8月に最終報告書を公表した。報告書は、体制などで改善すべき点があったとしたものの、死を防げなかったことについての具体的検証はない。しかも、医療的ケアの不十分さの原因を「医療体制の制約」や情報共有・対応の体制の問題とし、「不当なものであったと評価することはできない」と入管庁の対応を正当化さえしている。事件の全容解明にはほど遠いものと言わざるを得ない。
 わが国の入管行政は、在留資格のない外国人は全て収容する「全件収容主義」に基づき、司法審査を経ず無期限で収容する非人道的な扱いを続けてきた。また、各地の入管施設で、職員の暴力・暴言、医療を受けられず死亡するなどの人権侵害が繰り返されてきた。これらは国連人権理事会などから国際法に反すると繰り返し指摘されている。難民認定についても、審査に長期間を要する上、難民の定義を「民主化運動のリーダー格」などと極めて狭めており、2020年の認定率は1.1%と極めて少ない。こうした国際的にも通用しないわが国の入管行政を抜本的に改めることが急務である。
 よって政府および国会は、ウィシュマさん死亡事件の全容解明のために、第三者による内部立ち入りを含めた調査、死亡前の施設内ビデオ映像の全面開示、国会での十分な審議を行うとともに、入管行政を「全件収容主義」廃止をはじめ外国人の人権保障の観点に立ち抜本的に改正することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


戦没者の遺骨が眠る土砂を基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書

 政府は、昨年4月に提出した「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請書」において、沖縄戦跡国定公園を含む南部地区、特に糸満市米須地区や八重瀬町の山野の土砂を採掘して名護市辺野古における新基地建設の埋め立てに使用する計画を公表した。
 第2次大戦末期の沖縄戦では、一般住民を巻き込んだ地上戦が行われ、多くの尊い命が失われた。糸満市摩文仁を始めとする沖縄本島南部地域一帯には、本府出身戦没者を含む多くの戦争犠牲者の人々が今なお眠っている。その土砂を採取し基地建設の埋め立てに使用しようとしていることに、沖縄県民及び国民から強い悲しみが広がっている。
 2016年に超党派の議員立法で制定された「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」は、戦没者の遺骨収集を国の責務とし2024年までの集中実施期間を定めている。同法に基づき閣議決定された「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」には、「いまだ異郷の地には約113万柱の戦没者の遺骨が残されているが、戦没者の遺族の心情に鑑み、戦没者の遺骨の尊厳を損なうことのないよう、丁重な配慮をしつつ、戦没者の遺骨収集を推進する必要がある。(中略)戦没者の遺族に引き渡すことは、国の重要な責務である」とされている。政府に求められているのは、この立場で沖縄戦戦没者の全ての遺骨を収集し遺族・遺児の元に還すことであり、遺骨が眠る土砂を基地建設の埋め立てに使用する計画は直ちに撤回すべきである。
 よって政府及び国会は、下記の事項を実施するよう求める。

1 沖縄県戦没者の遺骨等が眠る土砂を基地建設の埋め立て等に使用しないこと。

2 日本で唯一、住民を巻き込んだ激しい地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


消費税率5%以下への引き下げを求める意見書

 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化・再拡大によって、国民の生活と経済は大きな打撃を受けている。とりわけ大阪では、4度にわたり緊急事態措置が講じられ、時短・休業を強いられる飲食業を中心に地域経済全体が深刻な影響を被っている。非正規雇用・女性を中心に多くの失業者が発生し、フリーランスや中小業者は事業の継続が困難になっている。このままではさらなる廃業や倒産が生じ、地域の雇用が失われ、税収も減少しかねない。
 今、緊急経済対策として消費税率の引き下げが求められている。すでに世界61の国と地域が、国民の負担軽減と購買力の下支えを目的に消費税(付加価値税)の減税を実施している。
 日本国憲法は応能負担原則に則った税制の確立を要請している。消費税に頼るのではなく、内部留保を増加させている大企業や富裕層へ応分の課税を行うなど、税金の集め方や使い方を見直すことで財源を確保することは可能である。
 よって政府及び国会は、緊急に消費税を5%以下へ引き下げることを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


少人数学級のさらなる前進を求める意見書

 今年3月、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下、義務標準法)の一部を改正する法律」が成立し、5年間で段階的に小学校全学年での35人学級化が実現することとなった。
 しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大のもとで密を避けるための身体的距離を確保することや、様々な課題を抱えた子どもたちが増える中で行き届いた教育を保障するためには、35人以下学級でも学級規模は大きく、さらなる少人数学級化が求められている。小学校全学年での35人学級を早期に実現することと併せ、さらなる少人数学級を推進することは、圧倒的多数の保護者と教職員、地域住民の強い願いである。
 今春、義務標準法改正の動きを受けて全国15道県3政令市が自治体独自の少人数学級を拡大したが、一方で国による全国一律の施策でないため自治体間格差が拡がっている。教育の機会均等を保障するためには、地方に負担を押しつけることなく、小学校・中学校及び高等学校全学年で、20人学級を展望したさらなる少人数学級の前進とそのための教職員定数改善が極めて重要である。
 よって政府及び国会は、下記の事項を実現するよう求める。

1 小学校、中学校、高等学校の全てで、20人学級を展望し、少人数学級をさらに前進させること。

2 少人数学級推進のため、義務標準法及び高校標準法を改正し、教職員定数改善計画を立てること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



   


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