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大阪府、「休業要請支援金」不支給決定者の「休業要請外支援金」申請期間を延長

 大阪府はこのほど、「休業要請支援金」を申請しても不支給となった方に対し、6月30日(火)までとしていた「休業要請外支援金」の申請を、特例として7月以降も受け付けるとしました。
 「『休業要請支援金』を申請したが支給されるかどうかわからない。もし不支給になったらせめて『外支援金』だけでも受け取りたいが、『休業要請支援金』の不支給決定が来たときすでに『外支援金』締め切り後だったらどうしたらいいのか」という問い合わせが相次いでおり、府はこの特例措置を決めたもようです。
 対象者は、「休業要請支援金」の不支給決定通知を受けた方のうち、「休業要請外支援金」の対象となる方。申請期限は、不支給決定通知日から20日以内で、6月30日(火)を過ぎても申請可能です。Web登録の上、申請書に不支給決定通知の写しを添えてご提出ください。



(6/17知事記者会見資料より)


   


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