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共産党「消費税5%引き下げ」など意見書7本を提案 9月府議会前半

 現在開会中の9月大阪府議会に、日本共産党は7つの意見書案を提案しました。




提案した意見書案は以下の通りです。

消費税を5%に減税するとともに、インボイス制度の導入を中止することを求める意見書

 2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、複数税率が実施された。
 しかし、10%という税率は、決して「薄い」負担ではなく、深刻な景気悪化を招くものである。立場の弱い者により重く負担させ、大企業や富裕層を優遇する消費税は、憲法が要請する「応能負担の原則」に反する。
 また、「軽減」の名で実施された複数税率は、「区分経理」という過重な事務負担と複雑な納税実務を伴う。複数税率による複雑な実務は、納税者の事務負担への「配慮」を欠く。「区分経理」の帳簿がなければ仕入税額控除が否認される危険がある。売り上げにかかる消費税をまるまる納めることを求められ、「課税の累積排除」は保たれない。報道では、大手コンビニエンスストアでさえレジシステムの異常で10月1日0時以降に3時間も混乱する事態が生じている。
 増税直前に実施した世論調査の多くでは、増税や複数税率、ポイント還元に反対が多数を占めている。日本商工会議所や日本チェーンストア協会なども「軽減」税率導入に異議を表明している。
 政府は消費の落ち込みに「万全の対策」をとるとして、複数税率の導入に加え、キャッシュレス決裁の「ポイント還元」「プレミアム付き商品券」の発行など対策を講じた。しかし、複雑なやり方が消費者・中小業者に混乱をもたらしている。しかもポイント還元は9カ月間だけの短期である。
 さらに、2023年10月にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入が計画されているが、インボイスを発行できない免税業者は取引から排除されるなど、インボイス制度は「取引慣行」を破壊し小規模事業者やひとり親方等の廃業の危機を招く。
 よって政府および国会は、こうした事情に鑑み、消費税率の5%への減税を実施するとともに、複数税率とインボイス制度の導入を中止することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


幼児教育・保育の無償化に関する意見書

 教育は子どもが人間らしく生きていくために保証された重要な権利であり、家庭の経済事情に関わらず、等しくすべての子どもたちに豊かに保証される必要がある。
 日本の国内総生産の教育への公的支出に占める割合はOECD加盟国で最低であり、その意味でも幼児教育・保育の無償化は歓迎すべきである。同時に、10月からの実施に当たっては、給食費の実費徴収化等で負担増となる世帯が生じるなどの懸念が出されている。
 よって政府および国会は、本施策の円滑な実施にむけ、下記の事項について措置を講じられるよう強く求める。

1 給食は保育の一環であり、主食費、副食費も含めて無償化し、利用者への実費徴収を行わないこと。

2 0歳から2歳までの子どもについて、住民税非課税世帯のみを対象とせず、全ての子どもを対象に無償化を実施すること。

3 幼児教育・保育の無償化に伴うさらなる保育ニーズ拡大に対応するために、保育士等の処遇改善を行い人材確保をすすめること。

4 幼児教育・保育の無償化実施に必要な財源については、地方自治体に過度の負担が生じないよう、国において適切な措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


被災者支援の抜本拡充を求める意見書

 昨年の大阪府北部地震と台風21号による住宅被害は、大阪府内で12万件以上に上った。
 ところがこのうち被災者生活再建支援法による支援の対象とされているのは2019年9月現在で66件に過ぎない。これは、支援制度の対象が「全壊」、「半壊解体」、「大規模半壊」など極めて限定的であり、昨年の大阪の被害の99%を占める「一部損壊」などが対象外となっていること、また、「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」といった、対象となる自治体を限定する要件があることが理由である。国は、今年の台風15号による住宅被害について、「一部損壊」の修理費を特例的に支援することを決めたが、昨年の大阪の「一部損壊」被害には現在のところ何の支援もされていない。
 また、仮に支援制度が適用されても支援金は全壊で最大300万円と、「生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資する」という同法の趣旨に照らし不十分である。
 よって政府および国会は、下記のように被災者支援を抜本拡充することを求める。

1 被災者生活再建支援法に基づく支援制度を以下の内容で拡充すること。
 (1)全ての「半壊」および「一部損壊」も支援の対象とする。
 (2)被災した全ての地域を支援の対象とする。
 (3)支援金の最高額を500万円まで引き上げる。

2 今年の台風15号被災にあたり特例的に設ける「一部損壊」も含めた支援制度について、昨年の大阪府北部地震と台風21号も対象とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


学校施設および民間の危険ブロック塀対策の抜本的強化を求める意見書

 昨年6月の大阪府北部地震では、学校施設のブロック塀倒壊により登校中の児童の生命が奪われた。安全であるべき学校施設、通学路で児童の死亡事故が発生したことは極めて重大であり、二度と繰り返さないための徹底した対策が求められている。
 ところが、今年4月の時点でもなお、ブロック塀がある学校の半数近くに上る約9千校で、撤去などの対策や安全点検が済んでいないブロック塀が残されていることが明らかになった。
 また、通学路に面する民間住宅などの危険ブロック塀対策についても、防災・安全交付金を活用した補助制度を大阪府でも設けているものの、今年3月末までで1,781件の活用にとどまっている。国交省は今年度から避難路沿道にあるブロック塀への補助制度を創設したが、危険ブロック塀の解消のためにはさらなる対策強化が必要である。
 よって政府および国会は、学校施設および民間の危険ブロック塀対策の抜本的強化のために、下記の事項について取り組むことを強く求める。

1 学校・幼稚園等の危険ブロック塀撤去・改修について、さらなる財政措置を講ずるとともに、設置者と協力し、改修業者の確保なども含めた計画を立て、今年度中をめどに完了させる。

2 地方自治体が民間住宅等の危険ブロック塀撤去・改修への補助を拡充・延長できるように、防災・安全交付金を抜本的に拡充する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


特別支援学校の学校設置基準を制定することを求める意見書

 全国の特別支援学校の児童生徒数は、2000年から18年の間に1.6倍増加している一方、学校数は同期間に1.15倍にとどまっている。大阪でも、2017年からの10年間で知的障がい児童生徒数が1,400人増える推計が示されるなど、今後も増加することが明らかである。児童生徒数の増加に学校新設が追い付かず、全国で3,430の教室不足が生じていることを、柴山文彦前文科相も認めている(2019年3月25日参議院予算委員会)。
 多くの特別支援学校では、音楽室や図書室などの特別教室を普通教室に「転用」したり、1つの教室をカーテンで間仕切りして2クラスに分けて使用する、下足室を教室に使っているなど、深刻な教室不足が起きている。
 このような、障がいを持つ子どもたちの学ぶ権利が侵害されている異常事態の根本には、幼稚園から小・中学校、高校、大学に至る全ての学校に設けられている学校設置基準が特別支援学校にだけ存在しない問題がある。
 設置自治体の財政事情や教育に対する情熱の違いによって学校教育が一定水準を下回らないようにすることが学校設置基準の目的である。特別支援学校だけに設置基準がないことは、「良質な教育を受けられる公平な機会を与えられること」と謳った障害者権利条約(2013年12月4日批准)第24条に反した、障がいを持つ児童・生徒に対する差別的対応と言わざるを得ない。
 よって政府および国会は、早急に特別支援学校についての学校設置基準を定め、その基準に基づいて特別支援学校の過密、過大の解消に向けた学校整備を促進することを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


同性の婚姻を認める法改正を求める意見書

 現在、日本では法制上、同性間の婚姻(同性婚)が認められていない。そのため、性的指向が同性に向く人々は、互いに配偶者と認められないことによる各種の不利益を被っている。
 人の性的指向は多様であり、異性に向く者や同性に向く者、同性にも異性にも向く者など様々な人がいる。しかし法令上の性別が同性の者同士の婚姻が認められていないため、自らの性的指向に従う限り、法的な婚姻ができず、婚姻によって与えられる各種の法的効果や社会的便益を得られない地位に置かれている。当事者は、同性婚に特別な特権を求めているのではなく、異性カップルと同様の結婚という選択肢を求めている。
 同性婚は現在27の国と地域で認められ、今年5月にはアジアで初めて台湾で可能とされている。国連人権理事会からも「性的指向及び性自認に基づく差別を撤廃するための措置を講じること」と繰り返し勧告されていることを受け止めるべきである。
 よって政府および国会は、同性婚を認め、関連する法令の改正を速やかに行うように求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

 選択的夫婦別姓制度について、最高裁判所は2015年12月、「合理性がないと断ずるものではない」と言及し、制度のあり方について「国会で論じられ、判断されるべき」とした。その後も夫婦の姓をめぐる環境はさらに大きく変化している。
 戸籍姓でのキャリア継続を望むゆえに事実婚を選ぶ夫婦も少なくない。「改姓しなくていいなら結婚したい」という声も聞かれる。選択的夫婦別姓制度の導入は、「家族で同じ姓のほうが一体感が深まる」と考えるカップルが引き続き夫婦同姓で結婚できる一方で、必要なカップルは夫婦別姓を選べるようにするものである。これは男女が改姓による不利益を案ずることなく結婚・出産し、老後も法的な家族として支え合える社会を実現することにつながり、少子化対策の一助にもなる。
 また、法的根拠のない「旧姓併記」がこれ以上広がることにより生じる、災害時の本人確認など2つの姓を使い分けることによる混乱や、事実婚増加による婚姻制度の形骸化を防ぐこともできる。さらに、法的根拠のある生まれ持った氏名でキャリアを継続できることから、女性活躍の推進にもつながる。
 よって政府および国会は、選択的夫婦別姓制度の法制化をすみやかに行うことを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



   


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