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被災住宅への支援拡充など 9月府議会に8つの意見書を提案/共産党府議団

 日本共産党府議団は、9月大阪府議会に「北部地震および台風21号による被災住宅への支援拡充を求める意見書」「ブロック塀や渡り廊下など学校施設の安全対策の強化を求める意見書」など8つの意見書を提案しました。






共産党府議団が提案した意見書案は以下の通りです。

大阪府北部地震および平成30年台風21号による被災住宅への支援拡充を求める意見書

 6月の大阪府北部地震と9月の台風21号は、近畿地方、とりわけ大阪の住民生活と産業に大きな被害をもたらした。なかでも住宅被害は、大阪府北部地震と台風21号を合わせ、大阪府内で約10万件を大きく超える一部損壊以上の被害が生じていると思われる。
 災害から数か月が経過した現在でも、損壊したまま補修されない住宅が数多く残されている。その理由は多くが居住者の経済的理由であり、住宅再建への支援が切実に求められている。
 しかし、現在の被災者生活再建支援法では、支援の対象が全壊、半壊に限られており、一部損壊に対しては何の支援もない。また全壊でも支援金は300万円以下であり、被災者の生活再建のためには不十分である。
 また、台風21号については未だに全体の被害状況が把握されていないが、この一因として大阪府や市町村の技術系などの職員の不足が指摘されている。
 よって国においては、大阪府北部地震および平成30年台風21号による被災住宅について、下記の措置を講じられるよう強く求める。

1、一部損壊住宅世帯への支援制度を設ける。

2、全壊、半壊住宅世帯への支援を拡充する。

3、都道府県や市町村の技術系職員の確保を保障する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


ブロック塀や渡り廊下など学校施設の安全対策の強化を求める意見書

 大阪府北部地震によって、小学校にあった建築基準法違反の危険ブロック塀が倒壊し、登校中の小学生が犠牲になった。地震で倒壊する恐れがあるなどの危険なブロック塀は、大阪府内の公立小中学校の半数近くにあり、総延長は大阪市を除いても83キロメートルに及ぶことが明らかになっている。
 また同地震では、大阪府の豊中市立小学校で渡り廊下の接続部が破損し、通行を制限する措置がとられた。府立高校では渡り廊下や視聴覚室の天井の部材が落下し、アスベストを含む吹き付け材が露出した。文科省が8月に公表した調査結果では、吊り天井等以外の非構造部材の耐震対策が実施されている学校の割合が4割しかないことが明らかになったが、渡り廊下はこの調査の対象にさえ含まれていない。
 よって国においては、危険な学校施設によって児童生徒の生命が奪われることを二度と繰り返さない立場で、下記の対策を講じることを求める。

1、危険な学校ブロック塀の安全対策への補助制度を創設するとともに、大阪府北部地震発災時まで遡及して適用する。

2,学校耐震調査の対象を渡り廊下などに拡大するとともに、アスベストの使用状況など学校施設の安全性の検証・総点検を行う。

3、学校施設環境改善交付金などの学校施設の耐震化への国庫補助を拡充する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


学校エアコンの早期設置を求める意見書

 今夏の猛暑により、学校においても児童・生徒の熱中症が頻発した。
 大阪府内の公立小学校では、普通教室のエアコン設置率は2017年4月時点で73.7%であるものの、財政的措置ができず設置できない市町村が残されている。
 また、特別教室等の設置率は39.7%、体育館等に至っては0.2%ときわめて低い。「近隣住宅との関係で音楽室を閉め切ってブラスバンドの練習をしなければならない」など、室温が40度を超える中で児童・生徒が授業や課外活動に取り組まざるをえない危険な状況がある。
 児童・生徒の安全と健康を守るために、全普通教室にただちにエアコンを設置するとともに、特別教室や体育館においても早期に設置することが求められる。
 文科省は「エアコン導入を希望する全ての学校が施設整備を実現できるように十分な総額を確保」する考えを示している。しかし今年度予算の概算要求においては、文科省が求めたエアコン設置等の予算は昨年末の予算編成で大幅に削減された。
 よって政府および国会は、学校エアコン設置の予算を確保し早期に設置するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


河川の改修への補助制度拡充および維持補修への補助制度創設を求める意見書

 近年、異常気象と大型台風等により河川の氾濫が頻発し、甚大な被害をもたらしている。大阪府内の河川でも氾濫危険による避難勧告等が繰り返し出されている。
 ところが、大阪府内の河川の改修は、最低限の対策を完了するための事業費は1300億円以上必要といわれ、現在のテンポでは40年近くかかる。これでは府民の安全が守れない。
 また、河川内の堆積土砂や樹木、上流の倒木等が水害の原因となるケースもしばしばある。ところが現在は、河川の維持補修への国の補助制度がない。
 よって政府および国会は、河川の改修への補助を抜本的に拡充するとともに、維持補修への補助制度を創設するように強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


水道施設の耐震化および老朽管の更新への補助の抜本的拡充を求める意見書

 大阪府北部地震により約9万戸で断水が起きたことをはじめ、近年、地震による断水が全国的に増えている。この大きな要因が水道施設の耐震化や老朽管の更新の遅れにあると言われている。
 2016年時点で、大阪府内の水道耐震管の割合は20.4パーセントしかなく、一方で法定耐用年数(40年)を超えた老朽管が28.6パーセントも残されている。南海トラフ等の大地震の到来が予想される今日、水道施設の耐震化は一刻の猶予もない課題である。
 ところが水道施設の耐震化への国の補助は、現在ほとんどの市町村には適用されない実態がある。
 よって政府および国会は、水道施設の耐震化および老朽管の更新への補助を抜本的に拡充するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


児童虐待防止対策の拡充を求める意見書

 児童虐待による痛ましい事件が後を絶たない。児童相談所への虐待相談対応件数は増加し、その内容は複雑、多様化している。
 児童虐待の深刻化を未然に防ぐためには、児童福祉法の理念のもと、関係各所の密接な連携・協力と情報共有等の強化を図るとともに、児童福祉司の配置基準見直しをはじめ児童相談所の体制の強化が急務である。
 よって国においては、以下の事項についてすみやかに実施するよう強く求める。

1、児童相談所と警察、市町村及び関係機関による虐待案件に関する情報共有を徹底するため、家庭の転居等による事案の的確かつ迅速な移管、切れ目のない支援及び点検の仕組みを、子どもの安全を最優先に確保する観点から見直すこと。

2、児童相談所の体制や専門性を強化するため、児童福祉司、児童心理司、保健師などの専門職員の抜本的増員をはかること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


中央省庁での障害者雇用偽装の全容解明と再発防止を求める意見書

 中央省庁が昨年の障害者雇用数を約6900人としていたにもかかわらず、半分以上で障害者手帳の確認など国の指針で定めた措置がとられず、実際は3400人余だったことが明らかになった。国の省庁など33行政機関のうち27で適切でない算定がされていたことはきわめて重大である。
 民間企業に障害者雇用推進を促し指導する中央省庁が、実際と異なる数字を使い事実を偽ったことは、働く機会を増やしてほしいという障害者の願いや国民世論に対する背信であり、行政への信頼を根本から覆すものである。
 今回の調査は、昨年の発表分に限られたものであり、1976年の障害者雇用率制度の導入当初から偽装が行われていたとの指摘もある。問題の全体像を徹底的に明らかにしていくことが求められる。
 よって国会および政府は、中央省庁での障害者雇用偽装の全容を徹底解明し、責任の所在を明らかにするとともに、再発を防止することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


学童保育(放課後児童クラブ)の「従うべき基準」(支援員の資格及び配置人数)の維持を求める意見書

 学童保育(放課後児童クラブ)は、就労等の理由により家庭に保護者のいない児童の毎日の生活の場である。共働き家庭の増大や女性就業率の上昇に伴い利用児童数が増加しており、児童が安全で安心して生活できる場として保障することが必要である。
 学童保育の支援員の資格と配置基準(2名以上配置、うち1名以上は有資格者)は、2014年に定められた省令「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」において、子どものいのちと安全を守るための全国一律の「従うべき基準」として定められた。
 ところが政府は、昨年12月26日に閣議決定した「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」において、放課後児童支援員の資格と配置基準について「子どもの安全性の確保等一定の質の担保をしつつ地域の実情等を踏まえた柔軟な対応ができるよう、参酌化することについて、地方分権の議論の場において検討し、平成30年度中に結論を得る」としている。
 「従うべき基準」である支援員の資格と配置基準が参酌化されることになれば、児童の保育に必要な専門知識及び技能を有した支援員が配置されないことも起こり得る。これでは児童が安全で安心して生活できる場を保障することができない。
 よって国においては、学童保育(放課後児童クラブ)に関する現行の「従うべき基準」(支援員の資格及び配置人数)の維持を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



   


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