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臨時議会招集請求拒否する松井知事、橋下市長は「ひきょう」 法定協委員構成正常化へ条例制定を 自民、公明、民主、共産各派などが請求 大阪都構想などについて議論する法定協議会(大阪府・大阪市特別区設置協議会)から、府議会からの協議会委員から維新以外の会派が排除された問題で、自民、公明、民主、共産各派など維新・みらいを除く57人(定数109,欠員4)が、6月25日に、法定協の委員構成を議会会派と同じにする条例を制定すべきだとして臨時議会の招集・開会を知事に請求。 これにたいして松井一郎知事は「法定協をつぶすためだけの話。開く必要はない」、「知事が判断をしない場合、議長が判断をする形になっている」などとして、地方自治法で定められた義務を無視・違反している問題で、総務相や大学教授らから「明らかな法律違反」「ひきょう」などとする発言が相次いでいます。 一部を紹介します。 ■ 総務省行政課は「議長に招集権を与える法改正によって、首長の義務が免除されるわけではない」(20140709「毎日」) ■ 総務省行政課は「招集しなければならない首長は義務を履行しない状態になる」と指摘。龍谷大の富野暉一郎教授(地方自治論)は「『議長が招集できるから首長は拒否しても構わない』というのはねじ曲げた法律解釈だ」(20140715「産経」) ■ 新藤義孝総務相は15日午前の閣議後会見で、「首長は地方自治法上の義務を負っている。招集しないとすれば明らかな法律違反だ」…都構想案を最終的にまとめるには法律上、総務相との協議が必要になる。新藤氏は、「正面から意見がぶつかり合い、少し通常の状態とは違う展開になっている。私も慎重に判断していきたい」(20140715「朝日」) ■ 総務相時代に地方自治法改正に取り組んだ片山善博・慶応大学教授(地方自治)の話 首長が議会を招集しないのは、ひきょうなやり方で論外だ。恣意的に議会活動を妨げていることになり、大阪都構想のプロセスに信頼性がなくなってくるだろう。議会は住民の代表としてのチェック機関で、首長に不明朗なことがある時にこそ開かれるべきだ。(20140716「朝日」) |
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