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政治活動制限条例 9月議会後半での各派の討論から

■公明党・山下浩昭議員
 今議会に知事提案された3条例案は、なお制限される政治的行為並びに懲戒処分令の規定は残されており、こうした規定への抵触を恐れるあまり、職員の無用の萎縮を招くことが懸念されます。
 また、昨年の最高裁判例においては、公務員の政治的行為の制約は、政治的中立性を損なう恐れが具体的、かつ実質的に認められる場合に限り、必要最小限で許されると判示されております。本条例の運営においても、くれぐれも慎重を期する必要があることを指摘しておきます。

■自民党・岡下昌平議員
 (3条例について)議会から様々な意見が出ました。府は職員の政治的行為の制限について、運用の参考となるガイドラインを定めるとのことですが、議会からに指摘を踏まえ、条例によって、職員の士気が低下したり、恣意的な運用がなされないよう、十分な配慮を求めます。

■民主党・無所属ネット・吉田保蔵議員
 これらの条例については、その必要性を支える立法事実はなく、もともと、知事自身が不要であると表明しました。
 人事委員会も条文などの整理が必要であり、このままでは好ましくないと明確に示しております。
 さらに参考人の説明では、憲法や法律に反する疑いが強いことなどが示されました。
 現状のまま、条例制定に至った場合、条例の目的とは真逆の結果が生まれる恐れがあり、総務常任委員会で指摘したように、このような条例は制定すべきではありません。よって議案には反対致します。

※ 維新の会は討論では、職員関係の条例について言及しませんでした。












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