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府も“政治活動規制” 「維新」条例提案を表明

 「大阪維新の会」大阪府議団は5日、「職員政治活動制限条例」案などの「概要」を府議会議会運営委員会に提出し、開会中の府議会に提案することを正式に表明しました。次回議会運営委員会(23日)にも条例案が提出される見通しです。
 「概要」によると、提案する条例案は「職員の政治的行為の制限に関する条例」「大阪府労使関係に関する条例」「政治的中立性を確保するための組織的活動」の3条例案。地方公務員法で禁止されていない政治団体機関紙の配布や、デモ行進の企画・組織、集会での意見表明などの活動を禁止するものです。法曹界や労働界などから「憲法違反」との大きな批判を浴びながら7月に「維新」と公明党などが大阪市議会で強行可決した大阪市の条例に沿った内容です。府の一般職員だけでなく、府が人件費を負担する教職員も条例の適用対象とするとともいわれています。
 6月に橋下徹大阪市長が「こちら(大阪市の職員・教員条例)をスタンダードにして、府条例の改正も考えるべきだと維新府議団に伝える」と発言。これを受け、「維新」府議団は、6月6日の府議会本会議で府の職員・教育両基本条例「改正」を表明していました。
 今回の府政治活動制限条例提案も、橋下市長の意向に忠実に沿ったものといえます。



「しんぶん赤旗」2012年10月6日付より





維新の会が提示した、職員の政治的行為の制限に関する条例案などの「概要」は以下の通りです。

職員の政治的行為の制限に関する条例(仮称)の概要

1.条例化する目的

 職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の政治的行為の制限に関し必要な事項を定めることにより、職員の政治的中立性を保障し、本府の行政の公正な運営を確保し、もって府民から信植される府政を実現することを目的として条例を制定するもの。

2.条例に盛り込もうとする事項

(1)制限する政治的行為の追加
◆地方公務員の政治的行為については、地方公務員法の規定に基づき、特定の政党の支持など一定の政治的目的をもって、投票の勧誘、署名の企画、寄付金の募集などの行為を行うことが制限されているが、国家公務員の場合は、国家公務員法を受けた人事院規則によって、より広範な行為が制限されている。
◆地方公務員法第36条第2項第5号において、制限する行為を条例で追加できる旨が規定されていることから、本条例案では、本府職員に国家公務員に近い政治的行為の制限を課すため、汝の行為等、国家公務員に制限されている行為を列記する。
・特定の政党の支持等に職名、職権等を利用すること
・政治的団体の機関紙発行、配布などをすること
・示威運動の企画、組織などをすること
・集会等で公に政治的意見を述べること
・政治的団体の表示に用いられる旗、腕章等を作成、配布することなど

(2)懲戒処分
 この条例により新たに制限される行為を含め、地方公務員法第36条第1項から第3項までの規定に違反して政治的行為を宿った場合は、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分とする等の措置を行うことができるものとする。
 また、政治的行為の制限について、国家公務員法の例によるとされている教育公務員が同法に違反して政治的行為を行った場合も、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分とする等の措置を行うことができるものとする。

3.施行時期

 (未定)

4.参考資料

 なし



大阪府労使関係に関する条例(仮称)の概要

1.条例化する目的

 労働組合等と本府の当局との交渉の対象となる事項の範囲、交渉内容の公表等に関する事項等を定めることにより、適正かつ健全な労使関係の確保を図り、もって府政に対する府民の信稜を確保することを目的として条例を制定する。

2.条例に盛り込もうとする事項

(1)管理運営事項の取り扱い
・交渉事項と管理運営事項の取り扱いの明確化
・管理運営事項についての、労働組合等との意見交換の禁止

(2)交渉内容の公表
・交渉にあたってはし原則として2日前までに、交渉日時.場所・交渉事項等を公表し、報道機関へ公開。
・交渉後は、すみやかに議事内容を労使で確認したうえ公表。公表期間は交渉内容の妥結、合意した日から1年間。

(3)適正な労使関係の確保
・任命権者は、適正かつ健全な労使関係の確度に努めるとともに、それを検証し、必要かつ適切な措置を講じる。
・任命権者は、労働組合等に対し、当該組合員による違法な組合活動を抑止する措置を取ることを求めることができる。
・人事委員会は、登録を受けた職員団体が引き続き登録要件に適合しているかどうかを確認するために必要と認められる限度において、職員団体に対して収支報告書その他の必要な書類の提出を求めることができる。
・人事委員会は職員団体が登録要件に適合していないと認めるときは、法第53条第6の規定により、当該職員団体の登録の取り消し等を行うことができる。
・労働組合等に対する便宜供与は、適正かつ健全な労使関係が確保されていると認められない限り行わない。

3.施行時期

 (未定)

4.参考資料

 なし



政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例(仮称)の概要

1.条例化する目的

 本府が行政運営において組織的に政治的活動を行っているとの疑いを府民に与えることがないようにするため、知事その他の職員の責務を明らかにするとともに、政治的行為であると疑われるおそれのある行為を知事その他の職員が職務として行うことを制限することにより、公務の政治的中立性を確保し、も?て府民から信頼される府政を実現するため、条例を制定する。

2.条例に盛り込もうとする事項

 主に、知事の任期満了3月前から選挙日までの間、以下の行為を制限
(1) 知事等の政策的な主張に関する広報活動
(2) 広報活動において知事等の顔写真、似顔絵、図画、氏名を用いること
(3) 本府が主催・共催する不特定多数が参加する集会等への知事の出席やあいさつ
(4) 集会等において知事等の政策的主張を含むあいさつ
(5) 本府が主催L共催する集会等において、録音、録画された知事あいさつの再生
   など

 違反する行為があった場合は、その態様や時期を精査して、厳正.公正に懲戒処分等その他必要な措置をとるものとする。

3.施行時期

 (未定)

4.参考資料

 なし





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