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大飯原発停止 オスプレイ配備反対/党議員団 意見書案を提出 尖閣・竹島、所得税法56条廃止も

 日本共産党大阪府議団は、府議会として政府や国会に提出する意見書案を提案しました。
 MV−22オスプレイの配備及び飛行訓練に関する意見書(案)、所得税法第56条の廃止(見直し)を求める意見書(案)、尖閣諸島や竹島の領土問題解決は粘り強く冷静な外交交渉によって図ることを求める意見書(案)、大飯原子力発電所の即時運転中止を求める意見書(案)の4件です。
 議員団は府議会の交渉会派(5人以上)に届かないため、意見書の調整に参加することは出来ませんが、府民の切実な願い、国政上の重要課題について、府議会の意思が集められるよう奮闘します。


 提出した意見書(案)の全文が次のとおりです。

MV−22オスプレイの配備および飛行訓練に関する意見書(案)


 米軍基地ゆえの事件・事故により、戦後67年間、沖縄県民は幾多の被害を被ってきた。中でも、普天間基地は市街地の真ん中にある基地であり、米軍ヘリコプターの沖縄国際大学への墜落をはじめとする重大な事件・事故による県民の被害が相次いできた。その結果、日米両政府は1996年の日米特別行動委員会で米軍普天間基地の全面返還を合意している。
 ところが、合意以来16年が経過するが、全面返還の目途は全く立っていない。
 にもかかわらず、米国政府は、MV−22オスプレイを岩国基地と普天間基地に配備し、訓練と運用を行うことを計画し、すでに岩国基地に持ち込んでいる。
 オスプレイは、試作段階から墜落を重ね、4月にはモロッコ、6月にはフロリダで墜落し、その安全性について大きな懸念が抱かれている。 米国は、事故はいずれも操作ミスによるものと説明しているが、操作ミスで何度も墜落するのは、オスプレイに構造上の欠陥があるといわざるを得ない。
 今後、岩国基地と普天間基地に配備されるオスプレイは、日本の各地で低空飛行訓練を実施するといわれているが、アメリカ国内でさえ実施できない低空飛行訓練を日本で実施しようとするのは、言語道断である。
 よって国会および政府は、MV−22オスプレイの安全性や事故原因、飛行訓練による周辺住民への影響等について、責任を持って関係自治体に詳細に説明するとともに、岩国基地での準備飛行や沖縄県への配備、全国各地で行われる飛行訓練等については、その具体的内容を明らかにするとともに、関係自治体の意向を尊重して対応するよう強く求める
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



大飯原子力発電所の即時運転中止を求める意見書(案)


 この夏、電力が足りないとのキャンペーンの下で、政府と関西電力は大飯原子力発電所を再稼働させた。
 この夏は、歴史的といわれた一昨年に次ぐ猛暑であったが、電力需要は一昨年に比べ13%低下し、大飯原発が再稼働していなくても、電力は賄えた。全国民が東日本大震災と福島第1原発事故の教訓を踏まえ、節電に努めた結果である。
 大飯原発の再稼働は、電力不足に対応する暫定稼働だと説明されてきたが、暫定的な再稼働も根拠がなかったことになる。
もともと大飯原発の再稼働は、原子力規制機関が設置されていない、原子力発電所の安全基準が確立していない、大飯原発自身が必要な防潮堤、ベント設備、免震棟などを備えていない下での、暫定的な再稼働だった。
 大飯原発敷地内の破砕帯に活断層の疑いがかけられているが、詳細な調査は未だ行われていない。
 よって国会および政府は、関西電力大飯原子力発電所の運転を直ちに停止するとともに、原子力に替わる自然・再生可能エネルギーを利用した発電の開発に、一層の力を入れるよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



尖閣諸島や竹島の領土問題解決は粘り強く冷静な外交交渉によって図ることを求める意見書(案)


 尖閣諸島や竹島の領土問題をめぐり、日本と中国・韓国の緊張を激化させ、関係を悪化させるような言動が続いている。また、中国各地で日本人に対する暴力行為や威嚇、日本関連企業や建物への破壊活動が行われているが、いかなる理由があっても批判や抗議の意思を暴力で表すことは絶対にあってはならない。
 日中両政府は、国民が冷静な行動をとるよう最大限の努力を払う責任がある。
 尖閣諸島は、歴史的にも国際法的にも日本の領土であることは明らかである。
 しかし歴代日本政府の態度には、1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領土である正当性を中国側に主張してこなかった弱点があり、領土確定の好機であった1978年の日中平和友好条約の交渉過程でも、中国のケ小平副首相(当時)が尖閣領有問題の「一時棚上げ」を唱えたのに対し、日本側は領有権を明確な形で主張しなかった。92年に中国が「領海及び接続水域法」という国内法で尖閣諸島を自国領に含めたことに対しても、日本側は事務レベルの抗議にとどまった。
 民主党政権でもその姿勢は同様で、「領有権の問題はそもそも存在しない」と主張し、この間、30回以上にわたっての日中間の首脳会談・懇談などが行われたが、尖閣問題での突っ込んだやり取りがされた形跡はなく、日本政府が国際社会に主張した例も見当たらない。
 尖閣諸島をめぐる紛争問題で重要なことは、日本政府が、尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について、国際社会と中国政府に対して理を尽くして主張することである。
 竹島は、「松島」の名で日本の文献にも表れ、アワビやサザエなどの漁に利用されてきたが、この島の帰属については、文献的には必ずしも明確ではなかった。1905年に竹島でアシカ猟に従事していた隠岐島の中井養三郎氏から10年間の貸下げが出されたのを受け、日本政府は同年1月の閣議決定で同島を日本領として島根県に編入し、竹島はこれ以来、日本領とされ、51年のサンフランシスコ平和条約第2条a項も、竹島を朝鮮に対して放棄する島の中に含めていない。
 こうした経過から、竹島の日本の領有権についても歴史的にも国際法的にも明確な根
拠があるといえる。
 一方で、日本が竹島を編入した時期と、日本が韓国を植民地としていった時期とが重なっているという問題がある。1904年には第1次日韓協約が結ばれ、韓国は事実上、外交権を奪われ、異議申し立てができない状況であった。竹島はその翌年に日本に編入され、1910年には韓国併合条約が結ばれている。
 日本による植民地支配の歴史を無視したままでは、韓国との間で歴史的事実に基づく議論はできない。
 竹島問題をめぐって今問題なのは、日韓両政府の冷静な話し合いのテーブルがないことであり、そのテーブルをつくるためには、日本が韓国に対する過去の植民地支配の不法性と誤りをきちんと認めることが不可欠である。その土台の上で、歴史的事実をつき合わせて問題解決を図るべきである。
 よって国会および政府は、下記事項の立場での外交交渉を行うよう強く求める。

1.尖閣諸島や竹島の領土問題の解決は、あくまでも歴史的事実と国際法上の道理にの っとり、粘り強く冷静な外交交渉によって図る。緊張を高めるような行為に対しては 自制をうながす。

1.中国政府に対して、日本人・日本関連企業・日本大使館等の安全確保に万全を期すよ う対策を講じることを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。



所得税法第56条の廃止(見直し)を求める意見書(案)


 中小事業者は地域経済の担い手としてわが国経済の発展に貢献してきた。
 その中小事業者を支えている家族従業員の労働対価は所得税法56条の規定により必要経費に算入しないこととされている。
 事業主の所得から控除される労働対価は、どんなに働いても配偶者の場合は86万円、その他の家族の場合は50万円であり、このわずかな控除が所得とみなされるため、住宅ローンも組めず、社会的にも経済的にも自立が難しい状況となっており、家業を一緒にやりたくてもできないことが後継者不足に拍車をかけている。
 交通事故にあった場合の保障日額は主婦5700円に対し、家族従業者は2356円しかなく、休業保障、失業給付なども全くない不利益な現状におかれている。
 アメリカ、ドイツ、フランスなどの主要国においては、家族従業員の労働対価は一定の要件の下で必要経費として認められているところである。
 よって国会および政府は、中小事業者と家族が安心して生活と営業ができるように、所得税法第56条を廃止(見直し)することを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。






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