日本共産党大阪府議会議員団



政治活動は対象外 拡声器条例強化
小林府議に府警本部答弁
 
 大阪府議会警察常任委員会が14日開かれ、日本共産党の小林隆義府議は、今議会に提案されている「拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正案」について府警本部の見解をただしました。
 
 小林議員は、現行条例で、暴力的騒音が「通常の政治活動、労働運動、企業活動等」を妨害し、府民の日常活動、身体の安全等に支障を及ぼさないために拡声機の使用を規制するとしていること(第1条・目的)、「日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に制約」してはならないと規定していること(第2条・適用上の注意)を指摘しました。今回の「改正案」も右翼団体等を念頭にした街宣車による暴騒音の取り締まりにあり、通常の政治活動、労働運動などは規制されず、府民の安全を守るものであるのかどうかを確認しました。
 
 府警本部は、「現行条例の第1条、2条の定義は変わらない。従来通り、通常の政治活動、市民運動、労働運動等の拡声機の使用は対象外であり、12年間の実績からも理解いただけるもの」とし、「規制の対象は、府民生活をおびやかす暴騒音を生じさせる一部団体」と明言しました。
 
 小林議員が、第1条、2条を徹底し、条例の乱用や恣意(しい)的取り締まりにならないよう要求したのに、府警本部は「職員に対し、本条例の趣旨、適正な運用を徹底したい」と答えました。
 
 
「拡声機による暴騒音の規制に関する条例の一部改正案」 警察署長権限で拡声機使用禁止区域の設定ができるようにするほか、拡声機便用者への取り締まりだけでなく、拡声機使用を要求・依頼した者、拡声機の保有・管理者に対しても警察署長が使用禁止を勧告できるとしています。拡声機の使用停止命令の権限を警察署長から現場の警察
官へ移行し、街頭宣伝車内への警察官の立ち入り調査権限を拡大するなど、現場の警察官にかなりの権限を移行し、規制を強化する内容になっています。

2006年3月18日付
「しんぶん赤旗」より
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