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議事録

都市住宅常任委員会(2023年3月15日) 内海公仁府議の知事質問


・府営住宅の空き家入居促進に係る来年度以降の予算確保について

◆(内海公仁委員) おはようございます。日本共産党の内海公仁です。
 私はこの間、繰り返し、府営住宅の空き家入居促進を求めてきました。それに関して、指定管理者に対して一定の空き家入居改善、入居改修の戸数上乗せを設定し、促進を図ってきたとの報告を受けました。
 その効果について、先日の委員会では、令和元年度指定管理選定公募した五地区については、空き家の増加幅が、令和元年度の二百六十六戸に対して令和二年度は二百十七戸と縮小しているという答弁がありました。
 しかし、空き家が増え続けているということには変わりがありません。府民が望んでいる問題の解決には全く及びません。指定管理の仕組みから見ても、五年間、空き家修繕費が固定されているということそのものが、空き家が増加している下で、空き家修繕戸数を増やすための費用を増やすことにはならないという指定管理者制度の問題点が顕著になっている状態だと思います。
 加えて、この間の物価高騰、建築資材や設備などの高騰などとともに、状態が悪く、汚損・悪臭など通常以上に費用を要する住戸が増えるなどの状況からしても、これまで以上に特別な費用の手だてが必要です。
 今回、令和四年度府営住宅特別会計補正予算で、修繕に影響が出ないようにという判断で物価高騰対策が盛り込まれたことは重要な前進だと思います。
 しかし、今後の情勢や、空き家を早急に解消し、一戸でも多くの府民の公営住宅の入居希望に応えるために、来年度以降も必要な費用を確保すべきだと考えますけれども、知事の所見を伺います。

◎知事(吉村洋文) まず、空き家の解消に向けましては、募集可能なものについて必要な戸数の修繕を行うよう指定管理者にも義務づけをし、その部分について空き家の修繕の予算をつけるなど、できる限り多くの住戸を募集に出せるように現在も取り組んでいるところです。
 指定管理者制度における物価変動のリスクにつきましては、先ほども少し答弁いたしましたが、原則としては指定管理者の負担としているところです。
 今後も、指定管理者制度の趣旨を踏まえて、空き家修繕への対応も含めて適切に対応していきたいと思います。

◆(内海公仁委員) 空き家修繕の物価高騰対策として今回の補正予算で計上されたのは、先ほどもお話がありましたけれども、一億三千万円でした。
 しかし、これは、指定管理の十一のグループ全体の一年間の入居修繕費用として指定管理業者が見積りをしている金額全体に対して、五・六%程度です。物価高騰だけではなく、建築資材や設備費などの高騰は二〇%以上と言われる中ですから、焼け石に水という状態と言わなければなりません。
 課題はどれだけ入居のために必要な空き家修繕戸数を増やすかにかかっているのですから、単に令和四年度の補正予算で対応したからよしということにはなりません。
 議論されている来年度予算を増額する必要があると思いますが、どうでしょうか。そして、増額ができないというのであれば、私から一つ提案をしたいと思いますけれども、新年度が始まって以降、夏頃までの一定の時期に、空き家修繕の費用の実態などについて指定管理者に対して聞き取り、ヒアリング調査などを行ってはいかがでしょうか。その際、その実際の状況をつかむことによって、必要な手だてを講じる根拠が明らかになると考えます。
 知事、ぜひこのヒアリング調査等を実施していただけないでしょうか。

◎知事(吉村洋文) 空き家の解消を図ることは重要だと思ってまして、ここは、令和二年度からこれまでの空き家修繕実績に上乗せをした修繕費の予算を確保しているところでもあります。令和三年度は効果が出始めておりまして、引き続き空き家の解消に向けて取り組んでいきたいと思ってますし、次回の指定管理者の公募においては効果検証も含めて適切に判断をしていきます。
 その内容につきましては、都市整備部において対策等も含めて検討してまいりたいと思います。

◆(内海公仁委員) ぜひいろんな手法を考えていただいて、空き家の改修、改善が、一定、数は増えているとはいえ、全体の空き家戸数が増えていることには変わりないという実態をしっかりと見ておくことが必要だと思います。
 多くの府民が府営住宅を希望しています。年収三百万円に満たない低所得者層が全国と比較しても大幅に増えているこの大阪で、府営住宅の入居希望者が増えるのは当然です。にもかかわらず、空き家解消のための修繕にもっと積極的に取り組む必要があると思います。同時に、人口減少だけを根拠にして、建て替えのときには、現在、その団地に入居している数だけの戸数しか建設しないなど、住宅管理戸数を今後も四万千戸も削減する方針はきっぱり改めることを強く求めて、次の質問に移ります。

・夢洲第二期区域開発に係るサウンディング型市場調査の在り方について

◆(内海公仁委員) 次に、大阪都市計画局が準備を進めている夢洲第二期開発に関わるサウンディング型市場調査についてお伺いいたします。
 大阪都市計画局は、万博閉幕後の夢洲二期区域の整備計画に関してサウンディング型市場調査を実施するため、昨年十二月二十二日、実施要領を公表し、今年一月十日から二十四日までの説明会への参加申込みを受け付けたとあります。その後、質問受付、公表の後、二月二十四日、サウンディング参加申込みを締め切りました。今後、五月十日を期限として提案書の提出を待つとのことです。
 ここで問題になっていることは、マーケットサウンディングに当たっての実施要領の中に土地価格等という項目があり、参考価格として、一平米当たりの売却価格十二万円、貸付価格平米当たり月額四百二十八円と記されております。ところが、この価格は、今、マスコミでも繰り返し疑問ありと報道されている夢洲一期区域のIR用地の鑑定価格そのものです。なぜこの数字が実施要領に記載されているのか甚だ疑問です。
 IR用地としての価格設定自体が、IRを考慮外として郊外型大型商業施設を基準として設定したことが不当に安く設定されているのではないかと言われているにもかかわらず、それをわざわざ実施要領に記載したのはなぜなのか、記載したこと自体が問題ではないか、知事に伺います。

◎知事(吉村洋文) 夢洲第二期区域のまちづくりに向けたサウンディング型の市場調査、いわゆるマーケットサウンディングについては、大阪・関西万博開催後の速やかな跡地の活用を見据えまして、民間事業者の参画意向や市場性の有無等を把握するために開始したものであります。
 今回記載した参考価格は、土地の所有者である大阪市が隣接地である夢洲第一期のIR用地において所要の手続を経て決定したものでありまして、当該事務に関連した情報を府民に対して行政ができる限り提供するのは当然のことだと思っています。加えて、マーケットサウンディングの実施要領においては、あくまで隣接地での参考価格であり、対象地に係る不動産鑑定評価を改めて行った上で価格決定すると明記をされています。
 以上のことから、民間事業者の参画意向や市場性の有無等を把握する等のマーケットサウンディングの目的に鑑みて、適切に実施されているものだと認識をしています。

◆(内海公仁委員) あくまでも参考価格であることを明記している、そして、改めて土地鑑定を行うから問題ないという答弁をいただきましたけれども、実はこれと同じようなことが、二〇一九年の四月二十三日の大阪府戦略本部会議及び四月二十四日の大阪市戦略会議で議論されております。
 当時の議事録によると、IRのコンセプト募集--RFCの募集要項で参考価格を示し、将来、鑑定により異なる価格となる可能性があると募集要項では書かれているにもかかわらず、当時のIR推進局長が、参考価格ではあるが、一貫した考えに基づく土地価格の設定ということで設定しており、事業者公募--RFPを見据えて価格調査を実施したものであり、時点修正はあるものの大幅に変わることはないと説明しております。
 それを受けて、同じ二〇一九年四月二十四日の、吉村知事、あなたの記者会見で、売却価格は十二万円、これは鑑定で出しましたけれども、この土地の価格については一定固定である、土地価格が上がったり下がったりすると事業モデルを構築するのが難しいとまで記者に説明しているのです。
 この経過から見て、夢洲二期区域に関してもまた同じようなことが繰り返されて、結局、市民の財産、府民の財産である土地が事業者のために安売りされるおそれがあるから、私は指摘しているわけであります。
 この募集要項に示された土地価格の参考値は撤回する必要があると思いますけれども、いかがですか。

◎知事(吉村洋文) まず、夢洲第一期のIR用地について、安売りであるとか、これは委員の意見だと思いますし、私とは認識が違います。適切な鑑定評価がされているものだという認識です。
 御質問の趣旨ですけれども、これは夢洲二期のところであります。ここにつきまして、これはマーケットサウンディングの中でも明記しておりますけども、あくまで隣接地である一期の用地の価格、所要の手続を経て決定した価格を参考価格として提示したものでありまして、マーケットサウンディングの対象となる夢洲第二期の価格を示したものではありません。そのことも明記もしております。実施要領に記載していますが、あくまで隣接地での参考価格であって、対象地に係る不動産鑑定評価を改めて行った上で価格決定するとも明記しているところでもあります。
 引き続き、マーケットサウンディングを適切に進めていきたいと思います。

◆(内海公仁委員) 昨日、日本共産党大阪市会議員団が記者会見を行って、IR用地の土地鑑定に当たって、市側からIR事業を考慮外とするように指示していた文書の存在が明らかになりました。このままでは、夢洲開発は、IR、カジノ誘致に関しての土地鑑定、賃料の安値設定問題に加えて、新たな二期開発についてまで開発業者に便宜を図り、府民の財産を安売りしてしまう危険があります。
 私のこの指摘は、今後、時間の経過とともに行政が重大な過ちを犯しかねないことを強く指摘して、引き続き府民と一緒にこれらの問題点を監視し続けることを表明して、私の質問を終わります。



   


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