トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

共産党、2月大阪府議会に意見書案11本を提案

 日本共産党大阪府議団は、開会中の2月府議会に、「新型コロナウイルス感染症対策の抜本強化を求める意見書案」など11本の意見書案を提案しました。


共産党府議団が提案した意見書案は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症対策の抜本強化を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症が国内で拡大している。事態の深刻化を食い止め国民生活を守るために、検査・医療体制の拡充や経済対策をはじめ、状況の進展にふさわしい迅速で実効性のある対策に本腰を入れることが緊急に必要である。
 ところが政府は、感染拡大への対策費を2020年度予算案には一切盛り込まず、2019年度の予備費で対応するとしている。
 また、首相は小中高校と特別支援学校の「一律休校」を要請したが、児童生徒の安全な居場所の確保、学習や心理面でのフォローアップ、休業を余儀なくされる保護者の雇用と収入の維持など、すでに全国で上がっている課題への対応は全く不十分といわざるをえない。
 よって政府および国会は、新型コロナウイルス感染症から国民の生命と生活を守る立場で、下記の事項をただちに実行するよう求める。

1.新型コロナウイルス対策の財政措置を抜本的に拡充する。

2.検査対象を抜本的に拡大する。大学や民間検査機関に緊急要請するなど検査体制を大幅に引き上げる。

3.全国の地方衛生研究所、保健所、医療機関、介護・福祉施設などへの人的・物的・財政的援助を大幅に拡充する。

4.全国一律の休校要請は撤回し、各地域の判断を尊重する。学童保育や放課後等デイサービスなどへの財政支援、学校休業中の保護者や学校職員の雇用確保などの支援を強化する。

5.中小企業への資金繰り支援の枠を大幅に増やし、金利をゼロにする。雇用調整助成金の特例枠をさらに拡大し、中小企業への助成率を100%とするなど、雇用と収入維持のための措置を講じる。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


消費税率5%への引き下げを求める意見書

 2019年10月から消費税率が10%に引き上げられた。10月以降、家計消費はさらに落ち込み、内閣府の景気動向指数も低下している。日本銀行の「生活意識に関するアンケート調査」では、個人の景況感が2014年12月以来の低さとなっている。
 低所得者ほど負担が重く、景気悪化を招くことが消費税の特徴である。2014年の5%から8%への消費税率の引き上げが暮らしと経済を落ち込ませ、以後も賃金は伸びず深刻な消費不況が続いているなかでのさらなる増税が国民生活と景気に与える打撃は計り知れない。
 今必要なことは、消費税率を5%に戻し、暮らしと経済の回復をはかることである。大きな利益を上げている大企業と富裕層に応分の税の負担を求めればそれは可能である。
 よって政府および国会は、消費税率を5%に引き下げるよう求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


妊産婦医療費助成制度および子ども医療費助成制度の創設を求める意見書

 2018年12月、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(成育基本法)が全会一致で採択された。成育基本法は、社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み育てることができる環境が整備されることを基本理念とし、国は「成育医療等の提供に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」としている。
 しかし、現状では、疾患や受診科目による制限がない妊産婦医療費助成制度は、13 道県156市町村での実施にとどまっている。また、子ども医療費助成制度は、全ての都道府県において乳幼児医療費の無料化を含むさまざまな制度が実施されているが、厳しい財政状況の中での地方単独事業であるため、助成対象年齢や自己負担額などに地域間格差が生じている。
 成育基本法を実りあるものにするためには、住んでいる自治体による差をなくし、妊産婦や子どもについて費用の心配なく安心して医療が受けられるようにすることが不可欠である。
 また、医療費助成を現物給付としている市町村に対して国民健康保険国庫負担金が減額されており、施策推進の大きな支障となっている。
 よって政府および国会は、下記の事項について実施するよう強く要望する。

1.国の制度として、疾患や受診科目による制限のない妊産婦医療費助成制度を創設すること。

2.国の制度として、子ども医療費助成制度を創設すること。

3.医療費助成を現物給付としている市町村に対する国民健康保険国庫負担金の減額措置を全廃すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


公立・公的病院「再編・統合」押しつけをやめ、地域医療の拡充を求める意見書

 昨年9月、厚労省は、自治体が運営する公立病院と日本赤十字など公的機関が運営する公的病院の4分の1超にあたる全国424の病院をリストアップし、再編統合を求める「再検証」を要請、対象となる病院名を公表した。さらに今年1月には、「一部データの補正」などとして、7病院が対象から外される一方、新たに約20病院を追加した。このリストには大阪府内でも11の病院が含まれている。
 今回の厚労省の公表と要請は、地域や病院の実情や現状を一切勘案することなく、2017年度の報告データを基に全国一律的な基準で「抽出」されたものである。都道府県が「地域医療構想」に基づいて推進してきた医療提供体制をないがしろにするものであり、地方自治に対する侵害である。
 厚労省の「要請」に基づいて再編・統合が進められれば、地域での医療を必要とする患者・住民が、安全で質の高い医療を受けることができなくなる。また、医師や看護師などの医療労働者の不安を増大させ、離職・退職を加速し新規採用をいっそう困難にすることは明らかである。
 今回公表された公立・公的病院は、住民が安心して地域で住み続けるために必要な医療機関であり、必要な病床である。大阪府は、国から示された11医療機関に限らず公立・公的病院の担うべき役割について、独自に医療データーを分析し、地域において「医療計画」の充実を協議している。今求められていることは、地域医療を守る施策を拡充し、安全・安心の医療を実現することである。
 よって政府および国会は、下記の事項を行うことを強く求める。

1.府内11病院を含む約440病院のリストと「再検証」を白紙撒回すること。

2.国の責任で医師・看護師などの確保をすすめ、地域住民が医療を受ける権利を保障する施策を強めること。そのために財政措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。


公立学校への「1年単位の変形労働時間制」導入の撤回を求める意見書

 政府は、「学校における働き方改革」として、公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する教職員給与特別措置法改正案を国会に提案、可決させた。
 「1年単位の変形労働時間制」とは、1年間を「繁忙期」と「閑散期」とに分け、「繁忙期」の勤務時間を延長し、「閑散期」の勤務時間を短縮することによって、年間で平均した週当たりの労働時間が40時間を超えないようにする制度である。しかし、1日平均11時間17分の勤務を行っている学校の現状(厚生労働省「平成30年版過労死等防止対策白書」より)を考えれば、時間外勤務の実態を覆い隠すだけで、長時間過密労働の解消にはならない。
 とりわけ、授業のある期間が「繁忙期」とされ、所定の勤務時間が1時間から2時間延長されることは重大である。「8時間労働」の原則が壊され、長時間の勤務が強制されることは、教員の命と健康にかかわる問題である。同時に、ゆとりを持って子どもと向き合い、時間をかけて授業の準備を行うことが一層困難となり、行き届いた教育を進めることが難しくなる。
 さらに、終業時刻が遅くなることで、授業準備などの業務が遅い時間帯に回され、退勤が今よりも遅くなってしまうことが懸念されている。育児や介護等、さまざまな事情を抱えながら勤務する教員から「こんな制度が導入されたら、働き続けることができない」という不安の声が上がっている。
 労働基準法は「1年単位の変形労働時間制」導入の条件の1つに労使協定の締結を規定している。ところが、政府は、これほど問題のある制度を、労使の協定ではなく、地方自治体の条例等によって実施させようとしている。これは、労働者保護の観点からあってはならないことである。
 教員の長時間過密労働を解消するためには、少人数学級の実現や教員定数の抜本的改善によって教員数を増やし、1人当たりの業務量を縮減することが不可欠である。
 よって政府および国会は、教員の命と健康を守り、行き届いた教育を進める立場から、公立学校への「1年単位の変形労働時間制」導入を撤回することを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。


IR推進法および整備法の廃止を求める意見書

 2019年12月、複数の国会議員が中国企業から現金などの賄賂を受け取っていた汚職疑惑が発覚し、首相が任命した元IR担当副大臣が収賄疑惑で逮捕された。IR推進法の国会質疑当時から、数兆円ともいわれるカジノの巨額利権をめぐり業界と政治家、政府の癒着の可能性が指摘されていた。今回の汚職事件はまさに必然といわざるをえない。
 人の不幸や悲劇を食いものにするカジノを「成長戦略の目玉」などと位置づけ、深刻な国民的疑問を不問にして暴走した安倍政権の責任は極めて重大である。にも関わらず、疑惑解明を行なわず、政府としての説明責任を果たさないどころか、カジノ実施への歩みをやめようとしない姿勢は許されるものではない。
 そもそも賭博が違法とされるのは、これを放置すれば人がまじめに働く意欲を失い、ギャンブル依存症を増やし治安悪化を招くなど、社会全体が崩壊しかねないからである。2017年度の厚生労働省の調査研究によると、生涯を通じたギャンブル等の経験を評価した場合、「ギャンブル等依存症が疑われる者」の割合は成人の3.6%と推計され、他国と比較して高い数値となっている。IR誘致を目指す自治体による推計では、施設の利用者の多くは国内客であることから、更なるギャンブル依存症患者の増加が懸念される。
 カジノ業者との接触禁止ルールを設けようという動きがあるが、国会でIR整備法が成立した際の参議院の附帯決議では、「収賄等の不正行為を防止」することを国に義務づけている。今回の汚職事件は、この附帯決議が守られなかったということである。
 よって政府および国会は、IR推進法および整備法を廃止するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


ハラスメント禁止条約を批准するとともに、ハラスメント禁止規定を明確にした法整備を求める意見書

 ILOは今年6月21日に「労働の世界における暴力とハラスメントを禁止する条約」を採択した。
 現在、セクハラを禁止する法規定がない国は、OECD加盟36カ国の中で日本を含む3か国しかない。政府は、セクハラ・パワハラ対策を盛り込んだとする女性活躍推進法等改定案を国会に提出し成立させたが、ここにはハラスメント禁止規定はない。これは法の不備であり、被害者が救済されない実態は変わらない。
 男女雇用機会均等法でセクハラ防止措置義務が事業主に課せられて13年が経過したが、被害は今も多発し被害者はほとんど救済されていない。被害者の尊厳と権利を守る立場に立つなら、ハラスメントの禁止規定を盛り込み、違法であることを明文化し、法の実効性を高める必要がある。
 よって政府および国会は、下記の事項を行うよう強く求める。

1.「労働の世界における暴力とハラスメントを禁止する条約」を批准すること。

2.以下の内容で、ハラスメント規定を明確にした法整備を行うこと。
 (1)ハラスメントの加害者の範囲を、使用者や上司、職場の労働者にとどめず、顧客、取引先、患者など第三者も含めるとともに、被害者の範囲も就活生やフリーランスを含め国際水準並みに広く定義すること。
 (2)被害の認定と被害者救済のために、労働行政の体制を確立・強化するとともに、独立した救済機関を設置すること。
 (3)学校やスポーツ団体、大学・研究所など、社会のあらゆる分野でハラスメントをなくすために、国としての実態調査とそれぞれの分野に対応した相談・支援体制をつくること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


主要農作物種子法の復活を求める意見書

 稲・麦・大豆の優良な種子の生産・普及を各都道府県に義務づける主要農作物種子法(種子法)は、1952年の制定以来、国民への安定的な食料供給をはじめ過度な民間参入や知見流出を防ぐ大きな役割を果たしてきた。
 しかし政府は「民間の参入を妨げている」、「民間の品種開発意欲を阻害している」などとして、十分な説明もないまま種子法を廃止した。種子法は都道府県における種子生産の根拠になってきたことから、中長期的な予算確保が困難となり、安価で良質な種子の安定供給が後退しかねない。農林水産省は種子供給に必要な地方交付税は今後も確保するとしているものの、法の後ろ盾がなくなる以上、将来に向けて供給体制が守られる保証はない。
 また政府は、農業競争力強化支援法を根拠に、都道府県が持つ種子生産の知見を民間企業に積極提供する方針を示している。民間企業に種子開発が独占され、品種の淘汰・単一化、種子価格の高騰、生産者が特許料の支払いを強いられる事態、海外の種苗大手への知見流出などの懸念も拭えない。また、外資メーカー参入により、遺伝子組み換え品種が生み出されるなど、食の安心・安全が脅かされることが危惧され、消費者にとっても影響が大きい。
 気候や土の質の違いなどの環境は地域ごとに異なり、それぞれの地域に見合った品種を開発し安定供給を支えてきた種子法の役割は、現在でも全く失われていない。食の根幹である種子の生産や供給体制が揺らぐことはあってはならない。
 よって政府および国会は、食料主権の観点から、日本の種子を保全するため積極的な施策をするよう下記事項の実施を強く求める。

1.種子法を復活し、廃止前の同法が定めていた内容(稲、麦、大豆を対象に、都道府県による種子生産ほ場の指定、生産物審査、原種及び原原種の生産、優良品種の指定等)をそのまま規定すること。

2.参議院農林水産委員会の附帯決議に基づき、「都道府県での財源確保」「種子の国外流出禁止」「種子独占の弊害の防止」などに万全を期すこと。

3.都道府県などが有する種苗生産の知見について、民間企業への提供促進を規定した「農業競争力強化支援法第8条第4号」を削除すること。

4.新たな種子法に、国内の民間事業者の能力も活用した優良な種子の安定的な生産及び普及に配慮する旨を規定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


中東への自衛隊派兵を中止し、アメリカにイラン核合意への復帰を要求する外交努力を求める意見書

 政府は昨年末、中東海域の情報収集を口実として、海上自衛隊の護衛艦と哨戒機を派遣することを閣議決定した。これにもとづき、1月からソマリア沖にP3C哨戒機部隊が派遣され、2月には海上自衛隊の護衛艦「たかなみ」が中東地域に派遣された。
 しかし自衛隊の派兵には、紛争に巻き込まれ武力行使をする危険が伴う。元イラン大使・外務省国際情報局長の孫崎享氏は、派遣目的の「調査」は「軍事偵察」、敵対行動であり、「軍事偵察」を受ける側が軍事行動を起こした例は過去多くあると警告している。実際に、昨年10月、ペルシャ湾での国際訓練に参加した海上自衛隊艦艇2隻が、ホルムズ海峡付近を航行中にイランの革命防衛隊とみられる船から追尾を受けていたことが明らかになった。
 河野太郎防衛相は、米国とイランとの軍事衝突について「そのようなことは起きない」と述べている。しかし、イランの核問題をめぐる国際合意からトランプ米政権が一方的に離脱したことから生まれた両国間の緊張は高まったままであり、両国の軍事衝突が起きない保証はない。
 よって政府および国会は、下記の事項を実行するよう強く求める。

1.中東海域へ自衛隊を派兵する閣議決定を撤回し、自衛隊を撤収すること。

2.アメリカ政府にイラン核合意への復帰を要求する外交努力を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


2050年度までの温室効果ガス“実質ゼロ”計画策定を求める意見書

 2020年は地球温暖化対策の国際的枠組みであるパリ協定が本格的に始動する年であり、温室効果ガス排出“実質ゼロ”に向けた世界の取り組みが緊急性を増している。
 パリ協定は、今世紀末までの気温上昇を産業革命前より2度未満、深刻な打撃を回避するために、できれば1.5度以内にすることを掲げている。しかし、現在各国が国連に出している温室効果ガス削減目標を達成したとしても約3度上昇すると予想されており、各国が削減目標の大幅引き上げに踏み出すことが急務となっている。
 ところが日本政府の削減目標は「2050年度までに80%削減」としているなど大きく立ち遅れている。さらに、二酸化炭素を出し続ける石炭火力発電所の新増設を推進する政策も変える姿勢がない。
 スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリ氏は、「一番危険なのは行動しないことではなく、政治家や企業家が行動しているように見せかけること」だと指摘し、「私たちは、大量絶滅の始まりにいる」と訴えている。この声を受けとめ、気候変動抑止のための取り組みを抜本的に強化することが求められている。
 よって政府および国会は、石炭火力発電所の新増設推進を改め、温室効果ガス“実質ゼロ”を2050年度までに達成する計画を早急に策定することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書

 2019年11月に来日したローマ教皇は、「核兵器禁止条約を含め、核軍縮と核不拡散に関する主要な国際的な法的原則にのっとり、たゆむことなく迅速に行動し訴えていきます」と、核兵器禁止条約発効への不退転の決意を語った。
 2017年7月に国際連合において採択された核兵器禁止条約は、核兵器の開発・実験・製造・備蓄・移譲・使用および威嚇としての使用などの全ての活動を禁止する、まさに核兵器の全面廃止と根絶を目的としたものであり、現在80か国以上が署名している。
 しかし、世界で唯一の被爆国である日本は、いまだに同条約の署名・批准を行っていない。「原爆の消えることのない傷を負う日本は、全世界のためにいのちと平和の基本的権利を告げ知らせる役割を担っている」という教皇の言葉にどうこたえるかが、世界の心ある人々から厳しく問われている。
 よって政府および国会は、ただちに核兵器禁止条約への署名、批准を行うことを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp