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職員の「政治活動制限条例案」など上程、委員会に付託

 23日の大阪府議会本会議で、橋下徹大阪市長率いる「大阪維新の会」の府議団が提案した、約6万人の府職員の活動を規制する「職員政治活動制限条例案」ほか2案が上程され、委員会付託されました。
 「職員政治活動制限条例案」は、地方公務員法で禁止されていない政治団体機関紙の配布や、デモ行進の企画・組織、集会での意見表明などを禁止するもので、違反すれば懲戒処分できるとしています。
 「憲法違反」との大きな批判を浴びながら7月に「維新」と公明党などが大阪市議会で強行可決した大阪市の条例に沿った内容です。

 総務委員会に付託されたのをうけ、日本共産党府議団は同日議長に対し「議員提案による条例案等に対する質疑の機会を保障するよう」求める要望書を手渡しました。
 要望書は、条例案は「府の職員から政治的活動の自由、言論表現の自由を奪い去るもの」だと指摘。憲法に照らしても重大な問題を抱えた条例案に対して、「府議会として十分な議論を尽くすことが必要」だとして▽総務常任委員会に所属しない会派からも質疑を一定時間保障する。本会議での意見表明の機会も保障する▽今後、府議会として、少数会派についても議員提案による条例案等に対して本会議や常任委員会などで質疑と討論の機会を保障するルールを確立すること――を求めました。

また、日本共産党大阪府委員会の柳利昭書記長は同日、条例案提出についての談話を発表しました。




共産党府議団が議長に提出した「議員提案による条例案等に対する質疑の機会を保障するよう求める要望書」は以下の通りです。

大阪府議会議長  浅田 均 様
大阪府議会副議長 岩下 学 様

2012年10月23日
日本共産党大阪府議会議員団
団長 宮原 威

議員提案による条例案等に対する質疑の機会を保障するよう求める要望

 日頃の議会運営へのご尽力に敬意を表します。
 本日、大阪府議会本会議において、大阪維新の会大阪府議会議員団が提案した「職員の政治的行為の制限に関する条例案」他2件の関連条例案が上程され、総務常任委員会に付託されました。
 これらの条例案は、府の職員から政治的活動の自由、言論表現の自由を奪いさるものであり、憲法に照らしても許されるものではありません。
 今年7月、大阪市において強行された同様の条例に対しては、大阪弁護士会が「憲法・地方公務員法に反する疑いのある条例案」と指摘し、条例制定に反対を表明する会長声明を出しています。
 このような憲法に照らしても重大な問題を抱えた条例案に対して、大阪府議会として十分な議論を尽くしていくことが必要であり、少数会派に対しても、質疑の機会をしっかりと保障すべきです。
 よって、下記事項について要望致します。

1.今回、大阪維新の会大阪府議会議員団が提案した「職員の政治的行為の制限に関する条例案」他2件の関連条例に対して、総務常任委員会に所属しない会派からも質疑を一定時間保障する。また、本会議での意見表明の機会も保障する。

2.今後、大阪府議会として、少数会派についても、議員提案による条例案等に対しては、本会議或いは常任委員会、特別委員会、政務調査委員会などで質疑と討論の機会を保障するルールを確立する。

以 上



共産党大阪府委員会の柳書記長の談話は以下の通りです。

 1、「維新の会」大阪府議団が提出した「職員の政治的行為の制限に関する条例」案ほか2件の条例案は、大阪市で成立した、職員の政党機関紙の配布やデモの企画・組織、集会での意見表明などの政治活動を制限する条例を基準に、職員の政治活動の自由や労働基本権を侵害する違憲・違法の条例です。
 わが党は条例案の提出に厳しく抗議し、その撤回を強く求めます。

 2、今回の条例案が準ずる国家公務員法102条等が公務員の一定の政治活動を禁止する趣旨は、国家権力を行使する権限を有する公務員が、その立場を利用して行政の公正・中立性を侵害することを防ぐことにあります。
 こうした趣旨を越える条例案は、明確な憲法違反です。休日に自宅周辺の民家等に政党のビラを配布したとして、国家公務員が国家公務員法違反に問われた事件(堀越事件)においても、東京高裁は同事件に国家公務員法の罰則規定を適用することは憲法21条1項および同31条に違反すると明言して無罪判決を言い渡しています。
 松井一郎知事は、大阪府での条例制定の必要性がないと答弁しています。にもかかわらず「維新の会」が条例案を提案したことは、大阪市条例可決時の橋下徹市長の「大阪市が基準」という発言を受けたものです。
 わが党は、大阪府議会内外で府民的・市民的たたかいを起こして、条例案を制定させないたたかいの先頭に立って奮闘する決意です。





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